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住んでいるマンション

民事再生はマンション等のローンを含め複数の債務に困っている個人を念頭において、住んでいる家を維持しながら経済面で立ち直るために法的な債務の整理の処理方法として2000年11月にスタートした解決策です。

 

民事再生という制度には、自己破産制度みたいに免責不許可となる条件はないために浪費などで借金したようなときでもこの方法はできますし、破産申告をすれば業務不可能になってしまう立場で仕事をしている場合等でも制度の利用ができます。

 

破産申告では、住んでいるマンションを手放さないことは考えられませんし、他の債務処理方法では、圧縮した元金を返していく必要がありますので、住宅のローンも払いつつ完済するのは現実問題として簡単ではないでしょう。

 

といっても、民事再生による手続きを取れれば、住宅のためのローンを別とした借金についてはかなりの場合において減額することができますので、余裕をもって住宅ローン等を返済しつつ残った借り入れ分を払っていくようにできるということです。

 

民事再生による解決は任意整理と特定調停といった処理とは異なり一定の借り入れを省いて手続きをすることは許されていませんし、自己破産の際のように借り入れ金それそのものなくなってしまうということではありません。

 

それから、そのほかの債務整理と比較しても処理が手間もかかりますので住宅ローンを持っていてマイホームを手放せないような場合等以外で、破産のようなそれ以外の方法がない時だけの最後に考える解決方法としておいた方がいいでしょう。

 

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